リビング・ニーズ特約給付金の受け取り後、更に保険金はもらえるの?
リビング・ニーズ特約という生命保険の特約をご存じでしょうか?
余命宣告をされた際に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる無料の特約です。
受け取るためには医師からの余命宣告が必要なのですが、もし余命宣告されて、特約給付金を受け取った後に亡くなったら死亡保険金はもらえるのでしょうか?
実は、リビング・ニーズ特約の給付金は上限が3,000万円と決められており、それ以上の保険金額であれば、死亡時に残りの保険金は死亡保険金としてもらうことができます。
今回は、このようなリビング・ニーズ特約の利用ケースについての疑問にお答えします。
リビング・ニーズ特約とは?
リビング・ニーズ特約とは、死亡保険金の一部を生前給付金として前倒しで受け取れる無料の特約です。自動的にリビング・ニーズ特約が付加されている保険もあります。
被保険者の余命が6か月以内と診断された場合に、主契約の死亡保険金の一部又は全部を、生前給付金として受け取ることができます。
とはいえ、支払条件に該当した際に、必ず利用しなければいけないわけではありません。リビング・ニーズ特約を請求するかどうかは、被保険者の判断で選ぶことができます。
また、告知された余命期間を過ぎて生存していたとしても、受け取った給付金を返還する必要はありません。
全額を請求する際の上限額
一般的に全額を請求する際の上限額は、3,000万円までと決められています。
したがって、5,000万円の死亡保険金が出る保険に加入していた場合は、3,000万円まで請求することができます。上限金額内であれば、任意の金額を請求可能です。
生前給付金の税金
リビング・ニーズによる給付金は全額非課税になります。
しかし、受け取った給付金を使い切らずに残して死亡した場合は、死亡した被保険者に係る本来の相続財産として相続税の課税対象となります。
一方で、リビング・ニーズの給付金としてではなく、死亡保険金として受け取る場合には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使えることがある為、相続税がかからない可能性があります。
しかし、使い切っていない生前給付金の残額に対しては、この非課税限度額が適用されません。
リビング・ニーズ特約のメリット
生前に受け取ることができるリビング・ニーズ特約ですが、これを使うメリットを整理してお伝えします。
使い方に制約がない
受け取った給付金の使い方に制約はありません。
医療費や生活費などに充てたり、家族で最後の思い出に旅行したりと有効に使えます。
リビング・ニーズで受け取った保険金分だけ保険料が下がる
生前給付金を受け取った後の保険料が下がるという点も、リビング・ニーズ特約のメリットです。
保険料の払込期間中に生前給付金を受け取った場合、その後に支払う保険料は、残った保険金額に応じた分の保険料となります。
例えば、死亡保障5,000万円の保険契約で3,000万円分の生前給付金を受け取った場合、以降に支払う保険料は、残りの2,000万円分の保険料に減額されます。
したがって、死亡保険金全額を生前給付金にした場合は、以降の保険料の払込みは不要となります。
* 指定保険金額に対する6か月分の利息および保険料相当額を差し引いて支払われます。
全額非課税
前述したとおり、リビング・ニーズによる給付金は全額非課税になります。
なぜなら、税制上「身体の傷害に基因して支払われる」保険金に該当するものと認められているからです。
リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金は、死亡保険金の前払いの性質を持ちます。とはいえ、生前給付金の支払い条件は、被保険者の余命が6か月以内と判断された場合であり、これは病気やケガによって重度障害の状態になった場合と同様に扱われます。
リビング・ニーズ特約のデメリット
生前に受け取ることができるリビング・ニーズ特約ですが、これを使うデメリットを整理してお伝えします。
死亡保険金として受け取るよりも若干少なくなる
リビング・ニーズ特約を利用して受けた生前給付金の支払金額は、死亡保険金として受け取るよりも若干少なります。
生前給付金の額に対する6か月分の利息と、保険料払込期間中であった場合には6か月分の保険料相当額が差し引かれるからです。死亡保険金と同額より少なくなるため、この部分はデメリットといえます。
被保険者本人に余命宣告が知られる可能性がある
リビング・ニーズ特約のデメリットとして、被保険者本人に余命を知られてしまう可能性があります。
リビング・ニーズ特約は指定代理請求人による請求もできるため、被保険者本人に知らせずに生前給付金を受け取ることが可能です。
しかし、生前給付金を受け取った後、急にお金まわりが良くなったことで、被保険者がリビング・ニーズ特約の利用に感づいてしまうかもしれません。被保険者が余命宣告されたことを知り、大きなショックを受ける可能性があります。
指定代理請求人から請求があっても保険会社が被保険者に連絡することはありませんが、被保険者から問い合わせがあった場合は、保険会社は事実を回答しなければなりません。
遺族保障としての保障額が減る
リビング・ニーズ特約のデメリットとして、遺族保障としての保障額が減ることが挙げられます。リビング・ニーズ特約を利用して生前給付金を受け取った場合、その分が死亡保険金から差し引かれることになるからです。
将来、遺族が受け取る死亡保険金が減ることになるため、被保険者が亡くなった後の家族の生活を十分考慮して、この特約を活用するかを決める必要があります。
請求時に知っておきたいこと
デメリットのところで挙げた通り、被保険者自身に余命宣告が知られるというのは、保険金がもらえる事とは全く関係のない大きなダメージとなる可能性があります。
その為、そのことが回避できるような仕組みを知っておきましょう。それが指定代理請求特約です。
指定代理請求人とは?
被保険者が「特別な事情」により、保険金・給付金等を請求できないときに、被保険者に代わって保険金・給付金等を請求するために、あらかじめ指定された方のことをいいます。
特別な事情には、
- 事故や病気等で寝たきりの状態となり、意思表示が困難であるとき
- 治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないとき
などが挙げられます。
指定代理請求人には、誰でもなれるわけではありません。
被保険者の戸籍上の配偶者、被保険者の直系血族、被保険者の兄弟・姉妹、被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族の範囲内と定められているケースが多い様です。
また、代理人を指定する際には、契約者は被保険者の同意を得なければなりません。
指定代理請求特約が付いていない場合は?
指定代理請求特約が付いていない場合は、中途付加できます。
ただし、契約者や受取人(被保険者)が意思表示できなくなってからでは指定代理請求人は指定できません。
指定代理請求人を指定しておらず、本人が請求できない場合、法的な代理人である成年後見人であれば代理請求は可能です。
保険の様々な機能を知っておこう
生命保険は加入したことの安心感も大事ですが、実際にどのようなケースで役立つのかを知っておくことも大事です。そうしないと宝の持ち腐れになってしまいます。
もしかしたら、余命宣告を受け、リビング・ニーズ特約により3,000万円もの生前給付金を受けることができた結果、別の治療を受けられる可能性もあります。
その結果、病気が良くなり普通に生活を送れる様になっても、受け取った生前給付金を返還する必要はありません。
自分が加入している保険にどんな機能がついているのかは、保険証券等で確認ができます。保険証券を見ても、内容が良く分からない時はソナミラのコンシェルジュに相談してみてください。
相談は無料で何度でもできます。まずは相談予約ボタンを押してみてはいかがでしょうか。
▼参考
国税庁「生命保険契約に基づき支払を受ける給付金等の取扱いについて」
生命保険契約に基づき支払を受ける給付金等の取扱いについて
ソナミラ株式会社 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第 1010号