入院保険はいらないって本当?不要論の根拠と必要性を紹介します!
「入院保険はいらない」という話は聞いたことありますか?
なぜいらないと言われるのでしょうか?そして、これは本当でしょうか?
この入院保険不要論の根拠は、日本には充実した健康保険制度があるため、入院日数に合わせて給付される入院給付金は不要だという意見です。
一方で、「あって助かった!」という意見があるもの事実です。
今回は、入院保険の必要性をお伝えしていきます。
入院保険とは
入院保険とは、被保険者が病気・ケガをして治療を目的とする入院をしたときに、入院日数に応じて一定の入院給付金を受け取れる保険のことです。
入院保険には、入院日数に応じて支払われる入院給付金と、手術の術式によって支払われる手術給付金があります。
入院給付金や手術給付金に税金はかかりません。受け取った金額にかかわらず非課税となります。
入院給付金
入院給付金とは、医療保険に加入している被保険者が病気やケガで入院した場合に受け取れるお金のことです。
支払限度日数については、一般的な商品では1入院あたり60日または120日を選択するタイプが多く、通算日数の上限も700~1,095日で設定されています。
ただし、治療を目的とした入院に限るため、健康診断や人間ドック、美容整形のための入院は給付対象外です。
出産に関しても、正常妊娠・自然分娩における入院では支払われません。妊娠中のトラブルによる入院や帝王切開による分娩等は保障対象になります。
入院した日数に応じて、設定した日額給付金を受け取れるものが一般的ですが、一時金が受け取れるものなど、保険商品によって受け取り方は様々です。
いずれの場合も、入院給付金の受け取りには、所定の手続きが必要になります。
手術給付金
手術給付金とは、医療保険に加入している被保険者が、病気やケガが原因で所定の手術を受けたときに受け取れるお金のことです。
所定の手術は、保険約款に明示されている手術のリストや特定の手術コードに基づいています。手術給付金は、入院給付金日額に手術の種類に応じた給付倍率(10倍、20倍、40倍など)を乗じたものと、一律10万円というように定額となっているものがあります。
また、同じ手術でも保険会社によって倍率設定が異なる場合がある為、確認が必要です。
手術給付金は入院のない外来手術(日帰り手術)であっても、所定の手術であれば、給付金を受け取ることが可能です。
多くの保険会社では入院を伴う手術と外来手術とで、別々の支払い要件を設定して給付をしています。手術給付金の受け取りにも、所定の手続きが必要です。
入院保険はいらない?
入院保険がいらないと言われる理由は、日本の健康保険制度が充実していること。そして、その制度の中に高額療養費制度があるからです。
さらに大きな企業の健康保険組合であれば、付加給付制度というものもあります。
健康保険制度
公的医療保険制度の仕組みの一つである健康保険は、相互扶助の精神に基づき、病気やケガに備えてあらかじめ加入者がお金(保険料)を出し合い、実際に医療を受けたときに、その医療費の支払いに充てる制度です。
全ての国民が公的医療保険に加入するため、国民皆保険制度として知られています。保険証があれば、いつでも自由にどの医療機関でも公的保険を使った医療を受けられます。
窓口で支払う金額は負担割合に応じてかかった医療費の一部で済みます。現役世代の自己負担割合は3割です。
小学生未満と70歳~74歳が2割、75歳以上が1割(一定所得以上は2割)。ただし、70歳以上でも現役並みの所得があれば3割です。
なお、子どもの医療費助成は、市区町村により、対象年齢、負担の方法(入院外のみ無料など)が異なります。
公的医療保険は会社員や公務員などが加入する「健康保険(被用者保険)」、主に自営業者などが加入する「国民健康保険」、75歳(一定の障害のある65歳)以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」の3種類に分けられます。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、1か月(同じ月の1日~末日)において、病院などでの窓口負担額が一定の上限額(自己負担限度額)を超えたときに、加入している公的医療保険に対して請求を行い、超えた金額の払い戻しを受けられる制度です。
自己負担限度額は年齢(70歳未満か70歳以上か)や所得によって異なります。
また、高額な医療費が見込まれる場合であれば、事前に所得区分の認定証を申請し、医療機関の窓口で「限度額適用認定証」などを提示することで、通院・入院での窓口支払いを自己負担限度額までとすることが可能になります。
高額療養費制度は、医療費負担の大きい患者やその家族にとって、経済的な支援を提供する重要な仕組みとなっています。ただし、月をまたいで高額な医療費がかかった場合は、それぞれの月ごとに上限額までの自己負担が必要です。
1回の入院に対する上限額を定めていたり、一連の治療に対する上限額を定めていたりするわけではありません。
付加給付制度
付加給付制度とは、1か月間の医療費の自己負担限度額を決めておき、限度額を超過した費用を払い戻す健康保険組合独自の制度のことです。
高額療養費制度による払い戻しに、さらに上乗せして「付加給付」を受けることができます。
保険証の法別番号が06、31、32、33、34、72、73、75などの方が対象です。
付加給付があるのは大手企業の健康保険組合などに限られ、中小企業の人などが加入している「全国健康保険協会(協会けんぽ)」などのように、付加給付制度のない健康保険組合もあります。
また、国民健康保険には付加給付制度がないため、自営業者なども付加給付の対象外です。
入院時に健康保険が適用とならない支出
入院したときの治療費に関しては、健康保険が大きな力を発揮しますが、健康保険が適用とならない費用とはどのようなものでしょうか?
差額ベッド代
差額ベッド代とは、大部屋と違い条件の良い個室等を使用した場合に、患者に請求される大部屋との差額費用のことです。
6人部屋では差額の自己負担はありませんが、個室や2人部屋ばかりではなく3~4人部屋でも差額ベッド代は必要なことがあり、その場合、全額自己負担となります。
ただし、治療上の理由で個室へ入院が必要な場合などは差額ベッド代を支払う必要はありません。
差額費用が必要な病室を「特別療養環境室」といいます。
治療に関連するもの
治療に関連するものとして、自由診療、先進医療が挙げられます。
自由診療とは、厚生労働省が承認していない治療法、または承認されていない薬等を使用していることで、健康保険が適用にならない診療の総称です。費用や治療内容は、医療機関により異なります
自由診療を受けると、本来健康保険が適用となる治療も全額自己負担となります。
先進医療とは、厚生労働大臣が認める高度な医療技術や治療法のうち有効性・安全性は一定基準を満たしてはいるものの、公的医療保険制度の対象外の治療を指します。
標準の治療法が有効でない場合や、患者の病態が複雑で難治性である場合に適用されることがあります。
先進医療にかかる費用は全額自己負担*となります。
治療費以外にも、実施医療機関が限定的なため遠方の場合は交通費や家族の滞在費も必要です。
ただし、診察料、検査料、投薬料、入院料などは公的医療保険が適用されるため、高額療養費制度の対象となります。
*健康保険が適用となる先進医療もあります。
その他
- 入退院時の交通費
- 食事代
- パジャマ等の日用品
- 嗜好品
上記以外にも、入院すると予想外の出費がかさむことがあります。
入院給付金は必要!
結論をお伝えすると、健康であって保険料の負担が重くなければ、入院保険には加入することをおすすめします。
若い年齢から加入することは無駄に思うかもしれませんが、40代以上になると様々な疾患が体に現れるものです。疾患が出てからでは、入院保険への加入は難しくなります。
また、先進医療にかかる高額な医療費は高額療養費制度の対象外とお伝えしましたが、この費用を入院保険で支払える可能性があります。
医療保険の多くは、少額の特約保険料で先進医療特約を付けることが可能なのです。
この特約は、保険期間中に病気や不慮の事故によるケガで先進医療による療養を受けたときが対象で、その技術料と同額を給付金として受取ることができます。
お金の問題で治療を諦めることなく、安心して治療に専念できると考えると、入院保険は必要だと言えるのではないでしょうか。
自分や大切な人が病気やケガをしてしまった時の必要な保障について、保険の専門家に相談することからはじめてみませんか。
ソナミラのコンシェルジュには、何度でも無料で相談をすることができます。自分にとって入院保険が必要かそうでないか悩む場合も、一度ソナミラのコンシェルジュに相談してみてはいかがでしょうか。
ソナミラ株式会社 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第 1010号