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贈与税がかからない?結婚・子育て・住宅購入の特例制度とは

目次

親や祖父母から贈与を受ける場合、身内であっても贈与税が発生することをご存知でしょうか? なにも知らずに親や祖父母から多額の贈与を受けると、想像以上の贈与税が発生するかもしれません。 本記事では、多額の贈与を受ける際に利用できる3つの特例制度を解説します。 この特例を利用すれば贈与税の軽減が期待できるかもしれません。

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贈与税とは

贈与税とは


贈与税とは個人と個人が、無償で財産を贈与した際に、取得した財産に対して課税される税金のことです。
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産に対して、基礎控除額110万円を差し引いた残額に税金がかかります。
たとえば、親が子に1年間に150万円の贈与をした場合、基礎控除110万円を控除した40万円に贈与税がかかる仕組みです。 

通常の一括贈与では多額の税金がかかる

通常の一括贈与では多額の税金がかかる


1,000万円を超えるような一括贈与では、差し引ける控除は基礎控除額110万円のみで、課税価格の圧縮に限界があり多額の税金がかかります。

贈与税はいくらになるのか、通常の一括贈与を利用した場合をみてみましょう。

1,000万円を贈与したケース

1,000万円を贈与した場合の贈与税額を試算します。
(1,000万円-110万円(基礎控除))×贈与税率40%-125万円(控除額)=231万円(贈与税額)
贈与税額=231万円

このように、1,000万円の贈与に対して、231万円と多額の贈与税が発生します。

基礎控除後の課税価格200万円以下300万円以下400万円以下600万円以下1,000万円以下1,500万円以下3,000万円以下3,000万円超
税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円25万円65万円125万円175万円250万円400万円

出典元 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

贈与税の軽減が期待できる3つの特例

贈与税の軽減が期待できる3つの特例


ここまでに解説した通り、贈与税には110万円の基礎控除がありますが、親や祖父母から多額の贈与を受ける場合、その基礎控除だけでは課税対象額が大きくなってしまい、多額の贈与税がかかることが想定されます。

こうしたときに役立つのが、次に解説する3つの特例制度です。

1.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

親や祖父母が、18歳以上50歳未満の子や孫などに、将来の「結婚・子育て資金」として贈与をする場合、1,000万円(結婚資金は300万円)までが非課税となる制度です
贈与を受ける子や孫の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合に利用できます。

この非課税措置を利用するためには、金融機関の窓口での手続きが必要です。 親や祖父母がまず金融機関と「管理契約」を結び、その金融機関に開設した子や孫名義の口座に、贈与資金を一括入金します。

口座から現金を引き出すには、結婚・子育てに使用したことを証明する領収書等の提出が必要です。
贈与を受ける子や孫などが50歳になったときに契約は終了し、残額には贈与税が課されます。

適用期限は2023年3月31日まででしたが、2年間の延長が決まりました。

該当する主な結婚・子育て資金

  • 婚礼や新居に要する費用
  • 引っ越し費用
  • 妊娠・出産に要する費用
  • 子の医療費

契約期間中に贈与者が亡くなったとき、口座に贈与残高があれば相続税の課税対象となります。

2.教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

親や祖父母が30歳未満の子や孫などに教育資金を贈与する場合、最大1,500万円(習いごと費用は500万円)までが非課税となる制度です
贈与を受ける子や孫の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合に利用できます。

こちらも「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」と同様に、一括贈与の前に金融機関との管理契約の締結が必要です。
一括贈与の入金後に口座から現金を引き出すには、教育資金に使用したことを証明する領収書等を提出しなければなりません。
贈与を受ける子や孫などが満30歳に達したときに契約は終了し、残額には贈与税が課されます。

適用期限は2023年3月31日まででしたが、こちらは3年間の延長が決まりました。

該当する主な教育費

  • 入学金・授業料
  • 通学費
  • 給食費
  • 塾・水泳などの習いごと

23歳以上の場合、学校以外の支払いは除外されるので注意が必要です。
契約中に贈与者が死亡した場合、贈与税はかかりませんが、残金は相続税の対象とみなされます。

3.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

親や祖父母が、18歳以上(※1)の子や孫などに「住宅取得等資金」を贈与すると、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合は500万円までが非課税となる制度です
(※1)2022年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。 

贈与を受ける子や孫などの前年の合計所得金額が2,000万円以下の場合に利用できます。
また、省エネ等住宅とそれ以外の住宅で非課税額が変わることにも注意が必要です。

適用期限は2023年12月31日までです。

「住宅取得資金」とは自己の居住のための住宅(床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下)の新築や取得、または増改築の資金の贈与を受けた場合に適用されます。

この非課税制度を利用するには、結果的に贈与税が0円であっても確定申告が必要です。
確定申告書や申告手続きに添付する書類も早めに準備しましょう。

制度を活用するためにも事前に専門家へ相談しましょう

制度を活用するためにも事前に専門家へ相談しましょう


ここまで解説した「3つの特例制度」をうまく活用できれば、若年世代が活用できる資金額をふやす効果が期待できます。
特例ごとに細かい適用要件が定められており、誤った認識で贈与を受けると多額の贈与税が発生してしまうかもしれません。

親や祖父母から「結婚・子育て資金」や「教育資金」、「住宅購入資金」などの援助の話が進んでいる人は、贈与・相続を得意としている「FP」や「税理士」などの専門家に相談の上、贈与を進めていきましょう。

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▼参考資料

  • No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)(国税庁)
  • No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税(国税庁)
  • No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税(国税庁)
  • No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(国税庁)
  • 著者
    辻本 剛士さん

    大学卒業後、医薬品・医療機器会社に就職。在職中にFP1級、CFP、宅地建物取引士に独学で合格。会社を退職後、未経験から神戸で数少ない独立型FPとして起業。現在は相談業務、執筆業務を中心に活動中。

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