確定申告の期限|いつまでに行うべき?
個人事業主の方を中心に年1回行う確定申告。慣れない作業に戸惑ってしまうこともあるでしょう。事前にやり方やスケジュールを把握しておけば、焦らずに手続きができます。
確定申告とは
確定申告とは、1月1日~12月31日の所得と所得にかかる税金を計算し、税務署に納めるべき税額を報告する手続きのことです。なお、ここでの所得とは、売上から経費を差し引いたものを指します。確定申告の結果に基づいて納税しますが、税金を納めすぎていた場合には還付されることもあります。
確定申告が必要なのはどんな人?
会社員や公務員のような給与所得者であれば、年末調整を行っているため、原則として確定申告は必要ありません。一般的に確定申告が必要とされるのは、次のような条件に当てはまる人です。
- 自営業者やフリーランスなどの個人事業主
- 不動産収入や株取引などの所得がある人
- 災害の影響で所得税の軽減や免除を受けている人
ただし給与所得者でも、次のケースに当てはまる場合は、確定申告が必要となるため注意しましょう。
- 複数の会社から給与を受け取っている人
- 年収2,000万円以上の人
- 副業や投資などによる所得金額の合計額が20万円を超える人
確定申告に必要な書類や提出方法
基本的に、確定申告書(確定申告書Aまたは確定申告書B)と本人確認書類は提出が必須です。それ以外の書類については、申告する内容によって異なります。たとえば、給与所得者の場合は「源泉徴収票」が、医療費控除を受ける場合には「医療費控除の明細書」または医療保険者から交付された医療費通知(医療費のお知らせ)が必要です。
各種書類の提出方法は、税務署窓口への持ち込みや郵送、税務署の時間外収受箱への投函のほか、e-Taxを利用する方法もあります。e-Taxとはインターネットを通じて国税の手続きができるシステムのことです。
2022年分(令和4年分)の確定申告はいつまでに行うべき?
確定申告には、手続きの期限があります。2022年分の確定申告はいつまでに行わなければならないのでしょうか。
所得税・復興特別所得税は2023年3月15日まで
確定申告書の提出は、原則として毎年2月16日〜3月15日までの1か月間に行います。土曜日、日曜日、国民の祝日・休日にあたる場合は、その翌日が期限となります。所得税や復興特別所得税の納付期間も同じ期間のため、2022年分については2023年3月15日(水曜日)までに手続きを終えなければなりません。
消費税は2023年3月31日まで
課税事業者の場合には消費税の納付も必要です。消費税の確定申告期間は1月1日~3月31日であり、納付期限は3月31日まで。土曜日、日曜日、国民の祝日・休日にあたる場合は、その翌日が期限です。そのため、2022年分については2023年3月31日(金曜日)までに手続きを行わなければなりません。
期限通りに確定申告をするためにやっておきたいこと
確定申告をするにあたっては、さまざまな準備が必要です。とくに初めて確定申告をする場合には、直前になって焦って準備をしても、わからないことだらけでお手上げ状態になってしまうことも。ここでは、期限内に確定申告をするために、やっておくべきことについて解説します。
定期的に帳簿をつけておく
確定申告書を作成する元となる「帳簿」をつけておくことが大切です。帳簿とは、売り上げや経費、借入などを記録したものです。白色申告であれば、「単式簿記」と呼ばれる簡易的な形式で記帳できます。しかし、青色申告をする場合には、書式が複雑な「複式簿記」と呼ばれる形式で記帳しなければならないため、まとめて帳簿をつけようとすると大変です。
事業を営んでいる場合、お金のやり取りはほぼ毎日発生するため、可能な限り毎日、最低でも1か月に1度は帳簿をつけるようにしましょう。効率化を図るために、市販の確定申告ソフトを利用するのも一つの手です。確定申告ソフトに口座やクレジットカードを連携させれば自動的にデータを取り込むことができるため、帳簿をつける手間を省くことができます。
領収書や各種証明書を保管しておく
事務用品や交通費の領収書や、生命・損害保険会社から送られてくる保険料控除証明書などは、支出を証明する大切な書類です。各種控除を受けるために必要なため大切に保管しておきましょう。
たとえば、一定額以上の医療費を支払った際に所得控除が受けられる「医療費控除」を適用するためには、医療費の領収書から医療費控除の明細書を作成し、確定申告書に添付する必要があります。医療保険者から医療費通知が交付されている場合は、医療費通知を添付することで明細書の代用ができます。ただし、マイナポータル経由で必要書類のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能(マイナポータル連携)を利用して、控除証明書を出せる場合もあるため、一度確認してみましょう。
確定申告に利用した各種書類は、原則7年間(白色申告の場合は5年間)の保存が義務付けられているため、注意しましょう。
確定申告の期限を過ぎたらどうなる?
期限を過ぎて確定申告をした場合や、確定申告自体をしなかった場合には、次のようなペナルティを受ける可能性があります。
- 無申告加算税や重加算税が課される
- 延滞税が課される
- 青色申告特別控除が受けられなくなる
決して軽くないペナルティなので、期限通りに確定申告ができるよう、しっかり準備を進めておきましょう。
無申告加算税や重加算税が課される
確定申告の期限を過ぎて確定申告をした場合、あるいは税務調査によって指摘を受け確定申告をすることになった場合はペナルティとして「無申告加算税」が課せられます。無申告加算税の税率は、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%です。もともと納税すべき金額に加えて無申告加算税を納付しなければならないため、かなり大きな負担です。
また、納税額を少なく申告していた場合は過少申告加算税が課せられ、悪質な隠蔽などが確認された場合には、無申告加算税や過少申告加算税に代わり、さらに重いペナルティとして重加算税が課せられることがあります。
ただし、申告期限を過ぎても1か月以内に手続きをすれば、無申告加算税が課せられないこともあります。税務調査が来る前に確定申告をしておけば無申告加算税が軽減される制度もあるため、期限が過ぎてしまった場合でもなるべく早めに手続きをしましょう。
延滞税が課される
所得税や消費税などが、決められた期限までに納付されない場合には利息として「延滞税」を支払わなければなりません。
延滞税の税率は、令和4年分の場合、申告期限の翌日から2か月以内は年2.4%、2か月を超えると年8.7% です。
青色申告特別控除が受けられなくなる
青色申告特別控除とは、青色申告をする人が受けられる55万円(電子申告の場合は65万円)または10万円の所得控除のことです。55万円の控除を受けるためには、期限内に確定申告をする必要があります。期限を過ぎてから申告をすると「10万円」しか控除を受けられません。
55万円の控除を受けていた人が、期限後申告をした場合、所得税の税率が10%であれば、復興特別所得税も合わせて45万円(55万円−10万円)×10.21%≒45,945円分、多くの税金を支払わなければなりません。
どうしても確定申告の期限までに納税するのが難しい場合はどうする?
期限内に確定申告をするのが難しいときは、振替納税や延納手続きなどの方法を試してみましょう。ただし必ず利用できるとは限らないため、期限内に納付することを考えるのが最優先です。
振替納税を利用する
国税の納付方法には、税務署の窓口で納付する方法のほかに、コンビニやスマホアプリを使った方法など、さまざまな方法があります。
期限内の納付が難しい場合には、「振替納税」を活用するのも一つの手です。振替納税を利用すれば、本来の確定申告期限の約1か月後に、指定した口座からお金が引き落とされるため、支払いを少し先にすることができます。
なお、納付方法としてクレジットカード支払いを選択することにより、実質的に支払いを先延ばしにすることも可能です。ただし、決済手数料が発生する点や、口座からの引き落とし日がクレジットカード会社によって異なる点には注意しましょう。
延納手続きをする
延納手続きとは、本来の期限までに納付すべき税額の半分の額を納税すれば、残り半分の額の支払いについては約2か月先まで猶予してもらえる制度のことです。確定申告書上に延納届出額を記載するだけで申請できます。ただし、延納期間中は、一定の利子税がかかるため注意しなければなりません。
確定申告の期限に関する注意点
確定申告は原則として、申告期間の翌年3月15日までに手続きが必要です。ただし、還付申告については5年間申請ができるようになっています。申告内容に誤りがあった場合も、5年以内であれば訂正が可能です。
還付申告(住宅ローン控除や医療費控除など)の申請期限は5年間
納め過ぎた税金の払い戻しを受けるための手続きが「還付申告」です。すでに年末調整を受けている場合でも、医療費控除などや住宅ローン控除などを受ける場合には、還付申告をすることができます。手続きの期間は、対象となる年の翌年1月1日から5年間です。例えば、2022年分は、2023年1月1日から2027年12月31日まで申告することができます。
法定申告期限より5年以内なら申告の訂正も可能。気づいた時点で早めに手続きしよう
確定申告の期限後に申告した内容に誤りがあることに気づいた場合、訂正の手続きができます。実際より多く申告していたときには、申告期限から5年以内であれば「更正の請求」が可能です。反対に少なく申告していた場合には「修正申告」が必要です。ただし、税務署から指摘を受けた場合には、修正申告はできません。過少申告加算税が課されるケースもあるため、気づいた時点でなるべく早めに修正申告を行いましょう。
確定申告の準備は早めに進めておこう
確定申告ができる期間は、基本的に1か月程度です。書類の提出だけではなく、納税も終えなければならないため、余裕があるスケジュールとは言えません。納付が遅れてしまうと、税額の加算や控除額の減額といったペナルティを受けます。初めて確定申告をする場合には、準備に時間がかかることが予測されるため、なるべく早めに準備を進めておきましょう
▼参考資料
- 所得税の確定申告(国税庁)
- 昭和三十七年法律第六十六号 国税通則法(e-Gov法令検索)
ソナミラ株式会社 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第 1010号