産後パパ育休制度がスタートして男性の働き方はどう変わるか?
2022年10月に「産後パパ育休制度」が始まり、男性の育児休業が取りやすくなりました。制度の内容と男性の働き方がどう変わるのかを解説します。
産後パパ育休とは
産後パパ育休(正式名称は「出生時育児休業」)とは、会社員などの男性が「子どもが生まれてから8週間の間に最大4週間の休業」を取れる育児休業制度です。男性の育児休業取得を推進することを目的に2022年10月に新設されました。
産後パパ育休の主な内容は次の通りです。
- 休業期間:子どもの出生後8週間以内に最大4週間
- 休業申出:原則、休業取得開始の2週間前までに申し出
- 取得回数:2回に分割して取得可能
- 就業の可否:労使協定締結があれば休業中に就業可能
産後パパ育休の新設と同時に、子どもが1歳まで取得できる育児休業の回数も1回から2回に増えました。その結果、男性は子どもの出生後1年以内に最大4回(従来は今回廃止された「パパ育休」を含めて2回)に分けて育休が取れるようになりました。
労使協定の締結や本人の同意などがあれば休業中に就業できるようになったこととあわせて、仕事の都合などで長期間休めない男性も育休を取りやすくなるでしょう。従業員が産後パパ育休を申し出れば、法律上会社は拒否できません。
なお、産後パパ育休中は育児休業給付金の支給があり(無給の場合)、社会保険料の支払いは免除されるため、経済的負担は一定程度抑えられます。
産後パパ育休が新設された背景
産後パパ育休は、男性の育休取得推進を目的に設けられました。その背景には、「日本人男性の低い育休取得率が少子化の一因」だと国が考えていることがあります。男性の育休取得率が低いため、女性の育児負担が大きく出産をためらう家庭もあるからです。
厚生労働省の調査によると、2021年度の男性の育休取得率は13.97%(女性85.1%)です。2020年5月29日に閣議決定された「少子化社会対策大綱」では、次の2つを2025年度の目標としています。
- 男性の育休取得率:30%
- 子どもの出産後2か月以内に半日又は1日以上の休み(※)を取得する男性の割合:80%
※年次有給休暇や企業が独自に定める配偶者出産時等に関する特別休暇、産後パパ育休など
男性が育休を取得しない理由の1つに、育休が取りにくい職場環境などが挙げられます。これを改善するために、国は産後パパ育休制度を設けるとともに、企業に対し次の措置を義務付け(予定を含む)ました。
- 2022年4月:育休を取得しやすい雇用環境の整備や個別の制度周知・ 育児休業の取得意向の確認
- 2023年4月:育児休業の取得状況の公表(常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主)
男性の働き方はどう変わる
産後パパ育休制度の新設などを受け、従業員の育休取得に対する企業の取り組みが進むことが予想されます。
対象となる男性従業員は、職場の上司や同僚に気兼ねすることなく育休が取得しやすくなります。休業中の業務に支障が出ないように企業は仕事の進め方や分担を見直すことになりますが、従業員同士もお互いに助けあって業務を効率的に進めることが必要です。
また、育休を取得した男性従業員には、育児を「手伝う」のではなく「夫婦で分担する」という意識を持つことが求められます。また、育休以外のときも早めに仕事を切り上げて育児の時間を確保するなど、「ワーク・ライフ・バランスの実現」に取り組むきっかけにもなります。
▼参考資料
- 令和3年度雇用均等基本調査(厚生労働省)
- 少子化社会対策大綱(内閣府)
ソナミラ株式会社 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第 1010号