NISA(旧制度)と新NISAを併用している際の注意点|非課税期間終了時にやるべきこと
2024年から新NISAがスタートしました。旧制度のNISAを始めていた人は、新NISAとNISA(旧制度)で2つの口座を併用することになりますが、どのような点に注意して運用すれば良いのでしょうか。結論としては、現在の新NISAは以前の制度とは実質的に別枠となるため、それぞれの制度の違いを踏まえたうえで運用することが大切です。
この記事では、NISA(旧制度)と新NISAを併用する場合の注意点や制度の変更点、NISA(旧制度)の非課税期間が終了した時にするべきことなどを初心者向けに詳しく解説します。
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NISAは2024年から新制度がスタート
2014年1月に始まったNISAは、2024年1月から「新NISA」として新たにスタートしました。従来通り非課税で運用できることに加え、非課税で投資できる金額や期間が大幅に拡大し、利便性が向上しています。また、制度自体も恒久化されました。
NISA制度とは
NISAとは、個人投資家の資産形成を支援する制度です。本来であれば、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、運用益(売却益や配当金、分配金など)に対しては20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
しかし、NISA口座で投資した金融商品から得た運用益については、税金がかかりません。つまり、NISAを活用して投資すれば、普通の投資と比べて手元に残るお金が多くなるということです。
NISA(旧制度)には「一般NISA」と「つみたてNISA」の2つの枠があり、一般NISAは年間に120万円、つみたてNISAは年間で40万円まで非課税で投資できました。
現行のNISAでは「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2枠に変更され、成長投資枠は年間240万円、つみたて投資枠は年間120万円(月当たり10万円)まで利用できる仕組みに変更されています。
さらに、NISA(旧制度)では一般NISAとつみたてNISAを併用することはできませんでしたが、新NISAでは両方の枠を併用可能になりました。成長投資枠とつみたて投資枠を合算すると、最大1,800万円(総枠)まで非課税で投資可能です。
NISA(旧制度)の非課税期間はいつまで?
2023年までにNISA(旧制度)を利用していた方は、2024年以降、既存のNISA口座がある金融機関に新NISA口座が自動的に開設されています。新NISA口座が開設されても、従来のNISA口座はそのまま残るので、新NISAとNISA(旧制度)は併用させ、別枠で運用を続けられる仕組みになっているのです。
一般NISAの非課税保有期間は最大5年です。一般NISA口座で2023年に購入した商品は、最長で2027年まで運用を続けられます。
一方、つみたてNISAの非課税保有期間は最大20年です。つみたてNISA口座で2023年に購入した商品は最長で2042年まで非課税で保有できます。
新NISAの非課税保有期間は無期限で、非課税で保有できる限度額は年360万円までです。2023年までにつみたてNISAで300万円、2024年に新NISAで300万円を購入した場合は、2024年から2042年まで両方の制度を併用しながら運用できるということです。
NISA(旧制度)と新NISAを併用している際の注意点
NISA(旧制度)と新NISAの両方を上手に活用するには、いくつかのルールを守る必要があります。以下では、2つの制度を併用する際に知っておくべき重要なポイントを解説します。
新NISAの口座へは移管できない
NISA(旧制度)で保有している商品を、途中で新NISA口座に移動することはできません。NISA(旧制度)の非課税保有期間が終わったタイミングであっても、新NISA口座には移動できず、売却するか課税口座に移動することになります。
NISA(旧制度)で保有している商品を、新NISA口座で保有したい場合は、NISA(旧制度)で保有している商品を一度売却し、新NISA口座で再度同じ商品を購入するしかありません。売買のタイムラグが短ければ、手続き中に価格が変動する可能性も少なくなるでしょう。
ただし、新NISAとNISA(旧制度)では対象商品に違いがあり、必ずしも同じ商品を購入できるとは限りません。また、売却が成立しても、実際に売却代金を受け取るのは数営業日後です。新しく購入する商品の代金については別途用意しておく必要があります。
ロールオーバーができなくなる
一般NISA口座で保有する商品については、これまで「ロールオーバー」ができました。ロールオーバーとは非課税期間が終了した際に、保有している商品を翌年の新たな非課税投資枠に移行することをさします。たとえば2017年に購入した商品がある場合、その非課税期間は2021年末に終了しますが、ロールオーバーすることで、さらに2022年から5年間、非課税で運用を続けられたのです。
しかし、2024年以降は新NISAの開始に伴い、一般NISA口座で保有する商品のロールオーバーはできなくなります。一般NISA口座で運用している商品については、どんなに遅くても2027年末までに売却するか課税口座へ移管しなければなりません。
新旧のNISAを混同しないようにする
NISA(旧制度)と新NISAは別枠の制度であるため、非課税期間を混同しないよう注意しましょう。とくに、同じ金融商品をそれぞれの口座で保有している場合は混同しやすいことから、より一層の注意が必要です。
旧NISA口座で購入した商品は、非課税期間が終了した後、自動的に課税口座に払い出されます。非課税期間が終了しているにも関わらず、そのまま運用を続けてしまうと、運用益に対して課税されてしまい、期待した運用結果が得られない可能性があります。
NISA(旧制度)の非課税期間終了時にやるべきこと
NISA(旧制度)の非課税期間には期限があるため、非課税期間が終了するまでに売却するか、課税口座に移管する必要があります。それぞれのケースにおける注意点を確かめましょう。
非課税期間が終了するまでに売却する
NISA(旧制度)の非課税期間が終了するまでに売却すれば、運用益に対して課税されずに済みます。非課税期間の終了を待たずとも、資産運用の目標金額に達したときや、まとまった資金が必要になったときに売却するのも1つの手です。
ただし、特別な理由がなければ投資を継続したほうが良いでしょう。なぜなら一般的に投資は長期間継続するほど、リターンが安定する傾向にあるからです。新NISAの非課税投資枠が余っていれば、NISA(旧制度)の非課税期間終了後に商品を売却し、同じ商品を新NISAで購入すると良いでしょう。
課税口座に移管する
非課税期間の終了までに売却をしない場合、保有する商品は自動的に課税口座に移管されます。課税口座への移管後に売却した場合は、利益に対して課税されます。
ただし、利益を計算する基準となる「取得価額」は、購入価格ではなく、非課税期間終了時の価格となる点に注意が必要です。たとえば、100万円で投資信託を購入し、NISA口座で運用中に価格が80万円に下落した場合、非課税期間の終了時にはこの80万円が新たな取得価格とされます。
その後、課税口座で運用を続け、価格が90万円に上昇して売却した場合、取得価格との差額10万円が利益として課税対象になります。つまり、購入時より価格が下落していたとしても、課税されるケースがあるということです。
NISA(旧制度)と新NISAの違いを理解したうえで併用しましょう
2024年に導入された新NISAは、従来のNISAとは別口座で運用されます。非課税期間や非課税投資枠には違いがあり、口座間で直接的に移管することはできないので注意しましょう。また、NISA(旧制度)の非課税期間終了後は、売却か課税口座への移管を選択することになります。情報を集めながらあらかじめ出口戦略を考えておくことをおすすめします。
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