NISAは非課税投資枠が復活する?タイミングや再利用できる条件
2024年にスタートした新しいNISAは、旧制度とは異なり非課税投資枠が復活する点が特徴です。これによってお金のニーズに合わせて柔軟な対応をしつつ、非課税で長期的に投資を進められます。
ただし、非課税投資枠が復活するといってもいくつか注意点があります。自分の投資戦略に沿って資産運用するためにも、非課税投資枠が復活する仕組みを理解しましょう。
こちらの記事では、NISAの非課税投資枠の仕組みや復活するときのルール、注意点などを解説します。
NISAの非課税投資枠とは?
NISAでは年間最大360万円、生涯で1,800万円まで非課税投資できる枠があります。運用益に税金が課されない点がNISAのメリットですが、非課税で運用できる金額に上限があります。
まずは、NISAの非課税投資枠や制度の概要から解説します。
NISAとは
NISAとは「少額投資非課税制度」のことで、投資で得られた利益が一定の金額まで非課税になる制度です。
通常の投資の場合、投資を通じて得られた値上がり益や配当金をはじめとした利益に対して、20.315%の税金が課されます。
しかし、NISAを活用すれば値上がり益、配当金などの利益に税金が課されません。税金は投資のリターンを削る一つの要因となるため、効率よく資産形成をするうえでNISAは有効活用した方がいい制度です。
なお、2024年から始まった新制度は「つみたて投資枠」と「成長投資枠」に分かれており、詳細は以下の通りです。
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
---|---|---|
制度 | 恒久化 | |
非課税保有期間 | 無期限 | |
年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
非課税保有限度額(総枠) | 1,800万円 | 1200万円(内数) |
投資対象商品 | 金融庁の基準を満たした長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託※ | 上場株式・投資信託・ETF・REITなど※ |
※整理・監理銘柄、信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託などを除外
2023年までのNISAは「つみたてNISA」と「一般NISA」に分かれており、いずれかを選ぶ仕組みでした。しかし、新制度はつみたてNISAを継承したつみたて投資枠と一般NISAを継承した成長投資枠を併用できるのが大きな変更点です。
これにより、年間360万円まで非課税で投資できる枠が拡大しました。つみたてNISAの年間投資上限額は40万円、一般NISAの年間投資上限額は120万円だったため、制度が拡充されたことがわかります。
【出典】
金融庁「NISAを知る」
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/know/index.html
NISAの非課税投資枠とは
NISAには非課税限度額が設けられており、限度額内の投資で得られた利益が非課税になります。
NISAの年間投資上限額はつみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円となっており、両方を合わせて年間360万円です。制度全体の非課税保有限度額(総枠)は1,800万円で、うち1,200万円が成長投資枠です。
360万円の年間の非課税限度額や、生涯で1,800万円の非課税限度額を超えた分の投資で、得た利益は課税対象となります。つまり年間で360万円、全部で1,800万円の非課税投資枠を使い切った場合は、それ以上非課税で投資することはできません。
NISAの非課税投資枠は復活する?
新しいNISAでは、NISA口座内の金融商品を売却すると非課税投資枠が復活する仕組みが設けられました。
非課税投資枠を復活させることで、お金が必要になったときに柔軟に運用資金を引き出せます。教育資金の用意や住宅ローンの繰り上げ返済などの用途で引き出したあとも、翌年以降に復活した非課税投資枠を有効活用できるでしょう。
以下で、非課税投資枠が復活する仕組みや具体的な計算方法などを解説します。
非課税投資枠は再利用できる
NISAでは、NISA口座内の金融商品を売却すると非課税投資枠が翌年度に復活します。復活する非課税投資枠は、売却した金融商品の取得価額分です。
たとえば、1,800万円の非課税投資枠を使い切っている状態で、取得価額が400万円、時価が500万円分の金融商品を売却すると、翌年度に復活する非課税投資枠は400万円分です。
ただし、年間の投資上限枠である360万円という枠組みは変わりありません。400万円の非課税投資枠が復活しても、翌年に非課税投資できる上限は360万円です。
2023年までの旧制度では、非課税投資枠が復活する仕組みがありませんでした。つまり、NISA口座内の金融商品を売却すると非課税投資枠が消滅し、それ以上の非課税投資ができませんでした。
新制度では非課税投資枠が復活することから、お金が必要になったとき、心理的にも柔軟に引き出せます。旧制度とは異なり非課税投資枠は再利用できるため、非課税投資枠の消滅を懸念する必要がありません。
例えば、住宅取得資金や教育資金を用意する目的でNISA口座から引き出しても、翌年以降に非課税投資ができ、出費が落ち着いた段階で非課税投資を再開できます。
【出典】
金融庁「よくある質問」
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/question/
NISAの非課税投資枠が復活するタイミング
NISA口座内の金融商品を売却しても、実際に非課税投資枠が復活するタイミングは翌年になります。同じ年度内に非課税投資枠をやりくりできない点には注意しましょう。
年間投資枠が更新されるのは、1年に1回です。たとえば、1月中に取得価額が1,000万円分の金融商品を売却しても、非課税投資枠が復活するのは翌年です。
NISAは長期投資を前提としており、短期売買は想定していません。そのため、同じ年に非課税投資枠は復活せず、翌年まで待つ必要がある点に注意しましょう。
【出典】
金融庁「よくある質問」
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/question/
NISAの非課税投資枠の注意点
NISAで非課税投資をするにあたって、非課税投資枠の取り扱いについて知っておくべきことがあります。
以下で、旧NISAと新制度の関係をはじめ、非課税投資枠の注意点について解説します。
NISA旧制度の非課税投資枠の扱い
2023年までの旧制度と2024年以降の新制度は、別物の制度です。旧NISA口座の金融商品を売却しても、新しいNISAの非課税投資枠は復活しません。
旧NISAである一般NISAの非課税保有期間は5年です。5年が経過すると「課税口座に移管する」「売却する」のいずれかを選択しなければなりません。
なお、一般NISAから新制度へ金融商品をロールオーバーすることはできません。一般NISAで運用している金融商品を現行NISAへ移したい場合は、一旦売却したうえで同時にNISA口座に同じ銘柄・数量を購入する必要があります。
【出典】
金融庁「よくある質問」
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/question/
運用終了のタイミング
新制度では制度が恒久化され、非課税保有期間は無期限です。資産運用を終了するタイミングは自分で判断しなければならず、適切なタイミングを探るのが難しいという特徴があります。
基本的な考え方としては、お金が必要になるタイミングまで運用し続けるとよいでしょう。運用期間が長くなるほど複利効果が大きくなり、効率よく資産をふやせます。
NISAのメリットは売却時に得られる運用益が非課税になることのため、運用により資産がふえるほど得られるメリットも大きいと言えるでしょう。たとえば、投資信託の中には分配金を自動的に再投資してくれる商品もあるため、手間をかけずに複利効果を得られます。
長期投資は、資産運用に伴うリスクを軽減できる点がメリットです。株式や債券などの金融商品は短期間で見ると価格が上下しますが、分散、長期投資を前提に、複利効果を合わせて考えると、長期的に見れば右肩上がりになりやすく、リスクを軽減する効果があるといわれています。
資産運用を終了するタイミングを探るのは難しいですが、「お金が必要になったとき」「運用金額が目標に達したとき」「リスク資産から安全資産へシフトしたいとき」などが挙げられます。具体的な運用目標やライフステージなどを鑑みて、運用を終わらせるタイミングを探るとよいでしょう。
【出典】
一般社団法人全国銀行協会「投資のリスクを減らすポイントは「分散投資」と「長期投資」」
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-c/3781/
一般社団法人投資信託協会「第3回 長期投資のメリットとは」
https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/specialist/vol-03/
財務省中国財務局「複利効果について」
https://lfb.mof.go.jp/chugoku/kinyusyouken/kin3/fukurikouka.html
NISAの非課税投資枠が復活する仕組みを活用して自分に合った資産運用を行おう
新しいNISAには、旧NISAとは異なり非課税投資枠が復活する仕組みが設けられています。非課税投資枠が復活する仕組みを理解し、家計状況に合わせて有効活用すれば自分に合った資産運用ができるでしょう。
これから投資を始める予定の方にとって、NISAは有効活用すべき制度です。しかし、投資初心者の中にはNISAを有効活用する方法や制度の仕組みを理解できず、困っているという方もいるのではないでしょうか。
ソナミラでは、NISAについて納得できるまで何度でも無料で相談できます。資産運用の必要性や、ライフプランに関する相談も対応しています。
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ソナミラ株式会社 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第 1010号