生命保険の解約返戻金に税金はかかる?計算方法や確定申告について
解約返戻金は、生命保険を途中で解約した場合に受け取るお金のことです。解約返戻金を受け取れる代表的な保険商品の種類として、終身保険や養老保険、学資保険など、貯蓄性のある保険があげられます。
解約返戻金額は、解約するまでに払い込んだ保険料に対して、保険会社が設定する返戻率を掛けて計算されます。保険商品によっては払込保険料以上の解約返戻金を受け取れる場合もあります。
そのため、契約中の生命保険の解約を考えている人のなかには、解約返戻金の受取時に税金がかかるのか、かかる場合の税金はどの程度の額なのか気になる方もいることでしょう。
この記事では、解約返戻金にかかる税金について、具体的な計算方法も含めて解説します。
生命保険の解約返戻金に税金はかかる?
生命保険の解約返戻金に税金はかかるのでしょうか。また、税金にはどのようなものがあるのか、解説します。
課税の対象となる
生命保険を解約して受け取った返戻金は、課税の対象となります。ただし、契約者(保険料を負担している人)と受取人の組み合わせによって扱いが変わり、所得税の対象となる場合と贈与税の対象となる場合があります。
また、保険商品や解約する時期によっては源泉分離課税の対象となるケースがあります。それぞれについて順番に解説します。
所得税の対象となる場合
解約返戻金を一時金形式で受け取った場合、「一時所得」として所得税の支払いが必要となります。
所得税の対象となるのは、保険契約者(保険料の負担者)と保険解約返戻金の受取人が同じ場合です。
なお、解約返戻金の額が支払った保険料総額を下回るときは、一時所得はなく所得税は課税されません。
贈与税の対象となる場合
保険料を負担している人と解約返戻金の受取人が異なる場合、贈与税の対象となります。
基本的に解約返戻金は保険契約者に支払われますが、受取人が保険料を負担していない場合、保険料負担者から契約者へ贈与があったものと見なされ、贈与税が課されます。
たとえば、夫婦間において、契約者が妻となっている保険の保険料の引き落とし口座を夫の名義にしているような場合です。
税務上、契約者は名義上の契約者ではなく、保険料を負担した人をさします。収入のない妻を契約者とする場合など、保険の契約上は、契約者、受取人とも妻の名義であっても、夫の収入から保険料が支払われている場合、税法上の契約者は夫、受取人は妻となり、夫から妻への贈与と見なされます。
【出典】
国税庁:贈与税がかかる場合
URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
公益財団法人生命保険文化センター:税金に関するQ&A
https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/564.html
源泉分離課税の場合
保険商品や解約時期によって、源泉分離課税制度で税金が徴収される場合があります。
源泉分離課税制度とは、受け取る金額(所得)に対して税率が事前に設定され、所得税が源泉徴収される制度です。
他の所得とは分離され、解約返戻金の受取時に税金が自動的に差し引かれるため、確定申告する必要もなく所得税の納税が完了します。
源泉分離課税の対象となるのは、5年以内に満期になる一時払養老保険など金融類似商品に該当するものです。また、保険期間が5年を超える契約でも5年以内に解約した一時払養老保険や一時払いの個人年金保険などで、解約時に利益が発生したものは源泉分離課税の対象となります。
解約返戻金にかかる税金の計算方法
では、解約返戻金を受け取るとき、どれくらいの税金がかかるのでしょうか。所得税と贈与税がかかる場合、それぞれについて解説します。
所得税の計算方法
まず、所得税の計算方法を説明します。解約返戻金を一時金で受け取った場合の所得税を求めるには、まず解約返戻金から支払った保険料を引きます。そこから、一時所得の特別控除額50万円を差し引き、それを半分に割った金額に対して所得税率を乗じた金額が納税額です。
つまり、受け取った解約返戻金が、支払った保険料の総額と特別控除額50万円を合わせた額を超えなければ非課税となります。
たとえば、支払保険料が300万円で返戻率が115%の場合、解約返戻金は、345万円(300万円×1.15)です。
所得税の対象となる課税所得は、解約返戻金から支払保険料と特別控除額50万円を差し引いて計算しますので、345万円-300万円-50万円=▲5万円と、課税所得がマイナスとなり所得税は発生しません。
贈与税の計算方法
贈与税は、その年(1月1日から12月31日)に贈与を受けた金額から、基礎控除額110万円を差し引いた金額に対してかかります(暦年課税)。
そのため贈与税は、解約返戻金額から110万円を引いた額に贈与税率をかけ、そこから贈与税率に基づく控除額を差し引いて計算します。
なお、税率と控除額は、贈与する人と贈与された人の関係によって異なります。夫婦間や兄弟姉妹の間で贈与された場合など、直系尊属(父母や祖父母など)以外から贈与される場合、一般贈与としての税率(一般税率)が適用されます。
一方、直系尊属から贈与を受けた場合、特例贈与となり一般贈与より低い税率(特例税率)が適用されます。
たとえば、受け取った330万円の解約返戻金が夫婦間の贈与(一般贈与)と見なされる場合、贈与税の計算方法は次のとおりです。
・(330万円-110万円)×15%(税率)-10万円(控除額)=23万円
【出典】
国税庁:贈与税の計算と税率(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
生命保険の解約返戻金に関わるよくある質問
生命保険の解約返戻金に関するよくある質問を紹介します。
解約返戻金は確定申告が必要?
解約返戻金を受け取ると、確定申告の手続きが必要な場合があります。
給与所得者では、給与などの収入金額が2,000万円以下の場合は、原則として年末調整で税額を精算し、確定申告の必要はありません。
ただし収入金額が2,000万円以下であっても、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合、確定申告が必要となります。
解約返戻金を受け取った場合は、課税対象となる金額、つまり解約返戻金から支払った保険料と特別控除額を差し引いた金額を1/2にした額が20万円を超えるケースのみ、確定申告が必要です。
【出典】
国税庁:給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合
URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1903.htm
解約返戻金は住民税の対象?
契約者と保険料の負担者が同一の場合は、所得税だけでなく住民税の対象となります。住民税は、県や市町村などの財源となる税金で、前年の1月から12月までの所得に対して課される税金です。
契約から5年を超えている場合、住民税の対象となります。
保険の解約返戻金にかかる税金についてもしっかり確認しよう
定期保険や医療保険など掛け捨て型の生命保険と異なり、保険料の一部が積み立てられる貯蓄型の生命保険は、満期保険金だけでなく、途中で解約した場合には解約返戻金が受け取れます。
解約返戻金を受け取る場合、保険料の負担者と受取人が誰かによって、所得税がかかる場合と贈与税がかかる場合がありますのでしっかりと確認しておきましょう。また、解約するタイミングによって受け取れる解約返戻金の額は変わり、課税所得が生じて税金が課される場合、課されない場合があります。
これから保険商品を決める際も、保障内容や支払保険料だけでなく、途中解約した場合の解約返戻金や税金についても理解して保険選びをするとよいでしょう。
ソナミラでは、お金や保険専門のコンシェルジュが、一人ひとりのライフプランに合わせた保険選びをサポートします。店舗相談だけでなく、ご自宅からオンライン相談も可能です。お気軽にご相談ください。
ソナミラ株式会社 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第 1010号